国家サイバー統括室

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官民連携関連

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詳細

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1.リスクマネジメントの促進

リスクアセスメントの実施手順の解説や記入様式を掲載した次のガイドラインの提供のほか、説明会や演習等の啓発活動を通じて、関係組織と連携の上で、社会経済を支えるサービスを提供する事業者等におけるリスクマネジメントの促進のための施策を推進しています。

機能保証のためのリスクアセスメント・ガイドライン

社会経済を支えるサービスを提供する事業者等による自律的なリスクマネジメントの促進に活用されることを目的に、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて作成した実施手順を基に「機能保証のためのリスクアセスメント・ガイドライン」を策定しています。本ガイドラインには、リスクの特定・分析・評価といったリスクアセスメントの主要なプロセスの解説資料やリスクアセスメントの作業に利用可能な記入様式等が掲載されており、大規模国際イベント等のほか、平時における情報セキュリティ確保に向けて活用されることを想定しています。

また、本ガイドラインをベースとしてリスクアセスメントの実施手順を解説した自主学習用コンテンツを作成しました。

大規模国際イベントにおけるサイバーセキュリティ対策

G7、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)等の大規模国際イベントにおいて、関係組織に対するリスク評価支援等を通じてリスクマネジメントの促進を図っています。これらは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のリスク低減に向けて行った様々な施策の経験を活用した取組です。

   

2.対処態勢の整備

JISP(※)の運営

サイバーセキュリティ対策を政府が積極的に支援する官民連携の取組として、民間団体、地方公共団体、政府関係組織、情報セキュリティ関係機関等が、サイバーセキュリティに関する脅威情報、インシデント情報等をワンストップで共有でき、参加組織からの要請に応じて助言及び対処支援調整を行うパートナーシップを運営しています 。2019年4月から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のサイバーセキュリティの取組として運用を開始し、2022年4月から、サイバーセキュリティ協議会の枠組みの中での取組として活動を継承しています。社会経済を支えるサービスを提供する組織を対象に加え、社会全体のサイバーセキュリティの確保に向け、持続的なサイバーセキュリティ対策の推進を目的としています。

※Japan cyber-security Information Sharing Partnership の略(ジスプ)

大規模国際イベントにおけるサイバーセキュリティ対策

G7、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)等の大規模国際イベントにおいて、関係組織間で、対処体制を構築し必要な対策を推進しています。これらは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の対処態勢の整備と運用を行った経験を活用した取組です。

サイバーセキュリティ協議会の運営

我が国のサイバーセキュリティに対する脅威に積極的に対応する意思を有する組織が相互に連携して、脅威情報等の共有・分析、対策情報等の作出・共有等、サイバーセキュリティに関する施策を推進するサイバーセキュリティ協議会の組織運営を行っています。

企業経営層等との意見交換会の実施

昨今のサイバー情勢を踏まえ、我が国のサイバーセキュリティの強化・対策のため、企業経営層との意見交換会の実施することにより、官民連携の強化・深化を図っています。

3.サイバー攻撃時の報告様式の統一について(DDoS攻撃、ランサムウェア事案、その他サイバー攻撃等)

サイバー攻撃による被害発生時の、被害組織の報告負担軽減と政府の対応迅速化を図るため、令和7年5月28日に、関係省庁間で申合せを行いました。令和8年9月15日に被害報告一元化申合せ、DDoS攻撃事案共通様式及びランサムウェア事案共通様式を改定するとともに、その他サイバー攻撃等事案共通様式を新たに制定しました。

<参考>

(注)共通様式の対象となる手続等一覧に記載した手続等の加え、警察への相談を行う場合や、その他所管省庁から本様式により報告を行うよう要請等があった場合についても、本様式を利用することができます。

サイバー攻撃時の報告様式の統一について

4.脅威ハンティングの普及促進について

脅威ハンティングの普及促進・実施等に係る基本方針

我が国全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上等を目的とし、脅威ハンティングに関する政府の基本的な考え方や主要な取組を示す「脅威ハンティングの普及促進・実施等に係る基本方針」をサイバーセキュリティ戦略本部にて決定しました。(令和8年7月31日)

国内外の官民連携に関する取組を含め、脅威ハンティングの普及促進に向けた取組を進めております。

5.サイバー対処能力強化法に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する制度の解説について

特別社会基盤事業者による特定重要電子計算機の届出及び特定侵害事象等を認知した際の報告が円滑に行われるよう支援すること、及び当該支援により特別社会基盤事業者の特別社会基盤事業等におけるサイバーセキュリティの確保をより確実なものとすることを目的として、法第2条第2項第2号、第4条及び第5条の届出等に関する事項等に関する制度の解説を作成しました。

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