「安全基準等策定ガイドライン(案)」に関する意見の募集について
令和8年8月5日
内閣官房国家サイバー統括室
制度・監督ユニット
重要インフラ統一基準に基づき、重要インフラ所管省庁や各重要インフラ分野の業界団体等が安全基準等を策定するに当たって参照するための詳細事項を記載した「安全基準等策定ガイドライン」の案を作成しましたので、国民の皆様から広く意見を募集します。
1.意見公募の趣旨・目的・背景
これまで、「重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」に基づき、重要インフラ事業者等の自主的かつ積極的な取組の促進を図ってきたところですが、重要インフラに関する政府機関の施策や重要インフラ事業者等のサイバーセキュリティ取組の評価・改善につながるような具体的かつ統一的な基準はなく、分野・事業者によってサイバーセキュリティ確保の取組やその水準にはばらつきが見られます。
そのため、令和7年5月に改正されたサイバーセキュリティ基本法に基づき、令和8年7月31日にサイバーセキュリティ戦略本部が開催され、重要インフラ事業者等が分野・事業者横断的に実施すべきサイバーセキュリティ対策に係る政府機関の施策に関する統一的な基準である「重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(以下「重要インフラ統一基準」という。)が決定されました。
重要インフラ統一基準の第3部では、重要インフラ所管省庁や各重要インフラ分野の業界団体等(以下「所管省庁等」という。)が策定する安全基準等において、重要インフラ事業者等が分野・事業者横断的に講ずべき対策として規定されるべき事項を記載しています。
今般、関係省庁との協議、重要インフラ事業者等の方々や有識者との意見交換を経て、所管省庁等が安全基準等を策定するに当たって参照するための詳細事項を記載した「安全基準等策定ガイドライン」の案を作成しましたので、国民の皆様から広く意見を募集いたします。
2.意見募集対象
・ 安全基準等策定ガイドライン(案)
<参考資料(以下は意見募集対象ではありません)>
・ 重要インフラ統一基準
・ 重要インフラ統一基準の概要
3.資料入手方法
4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
令和8年8月5日(水)~令和8年8月26日(水)必着
5.意見提出先・提出方法
電子政府の総合窓口「e-Gov」パブリックコメントから本件の意見提出フォーム(※)に進み、日本語で記入の上、御提出ください。
※案内は日本語のみとなります。
電子政府の総合窓口「e-Gov」の御利用が難しい場合は、以下の記載項目をメール本文に日本語で記入の上、下記のメールアドレス宛てにお送りください。
記載項目:①所属・氏名(任意)
②郵便番号(任意)
③住所(任意)
④電話番号(任意)
⑤御意見の電子メールアドレス(任意)
⑥御意見(要旨(※1)、該当箇所(※2)、意見内容、理由)
※1 御意見が1,000字以上の場合は冒頭に御意見の要旨を御記載ください。
※2 御意見が総論的なものでなく特定の箇所に関する指摘である場合は、以下の記載例を参考に該当箇所を明示ください。
記載例:「2.5.1 講ずべき対策事項①-1」、「p.70 解説2行目」等
メールアドレス:nco-infra-kijyun_atmark_cyber.go.jp
(件名は「安全基準等策定ガイドライン(案)」に対する意見とし、メール本文に御意見を記入ください。)
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
※ウイルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に直接御意見を御記入ください。
なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。また、上記の方法での意見提出が困難である等の事情で、やむを得ず郵送等を御希望される場合は、担当までお問い合わせください。
6.その他
皆様からいただいた意見については、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいた意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承ください。
提出いただきました意見については、氏名(法人又は団体の場合は名称)、住所、電話番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
7.連絡先窓口
「e-Gov」に掲載されている「意見公募要領」を御参照ください。
